民事訴訟法 信頼関係が破壊されていないとの抗弁の主張・立証責任
債務不履行があっても,信頼関係が破壊されていないときは,賃貸借契約を解除できないというのが,現在の判例・通説である。では,その主張・立証責任は,解除を主張する側とその反対側のいずれが負うのか?
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