- 裁判例
- 事故性・故意
- 訴訟物
- 事故性・故意を認定
- 故意による事故であることを認定
- 労働能力の喪失
- 最高裁判所昭和41年(オ)第600号
- 自賠法施行規則別表の労働能力喪失率が有力な資料となる。
- 事故による労働能力の減少によって格別の収入減を生じていない場合,労働能力減少による損害賠償は認められない。
- 最高裁判所昭和41年(オ)第600号
- 後遺障害逸失利益
- 最高裁判所昭和41年(オ)第600号
- 自賠法施行規則別表の労働能力喪失率が有力な資料となる。
- 事故による労働能力の減少によって格別の収入減を生じていない場合,労働能力減少による損害賠償は認められない。
- 最高裁判所昭和41年(オ)第600号
- 既往症
- 最高裁判所昭和63年(オ)第1094号
- 民法722条2項を類推適用して既往症を斟酌することができる
- 最高裁判所昭和63年(オ)第1094号
- 同一交通事故での物損の相殺
- 事故性・故意
- 文献
- 交通事故で被害者が保険を用いて車両を修理した場合
- 交通事故での慰謝料
- 高齢者の死亡慰謝料額の算定
- 大島眞一著「交通事故訴訟のこれから」
- 判例タイムズ1483号5頁
- 大阪高裁部総括裁判官(当時)による大阪弁護士会主催の研究会での講演
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