既往症・素因により損害賠償額を減額することの可否

身体的疾患

身体的疾患は,賠償額の減額の対象となる。

  • 最高裁判所昭和63年(オ)第1094号
  • 平成4年6月25日第一小法廷判決
  • 民集46巻4号400頁
  • 事故と被害者の身体的疾患がともに原因となって損害が発生した場合で,当該疾患の態様・程度などに照らして,加害者に損害の全部を賠償させるのが公平を失するときは,民法722条2項の過失相殺の規定を類推適用して,当該疾患を斟酌することができる。

疾患ではない身体的特徴

疾患ではない身体的特徴は,原告として斟酌されない。

  • 最高裁判所平成5年(オ)第875号
  • 平成8年10月29日第三小法廷判決
  • 民集50巻9号2474頁
  • 被害者が平均的な体格・通常の体質と異なる身体的特徴を有し,これが損害の発生に寄与したとしても,それが疾患に当たらない場合には,特段の事情の存しない限り,損害賠償の額を定めるにあたり斟酌することはできない。
  • 本件で,被害者の身体的特徴は,首が長くこれに伴う多少の頚椎不安定症があるということで,これは疾患に当たらず,特段の事情も認められないので,その身体的特徴と本件事故による加害行為とが競合して本件傷害が発生し,又はその身体的特徴が損害の拡大に寄与したとしても,これを損害賠償の額を定めるに当たって斟酌するのは相当ではない。

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